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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第九十二条 (交付金の交付)

昭和二十八年法律第七号法律
(交付金の交付)

第九十二条

国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。

2国は、酒類業組合等に対し、その組合員若しくは会員(その直接又は間接の構成員を含む。)又はこれらの役員の報酬の支払に充てるため、交付金を交付してはならない。

3第一項の規定による交付金の交付の手続については、政令で定める。

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