(交付金の交付の申請)
第十六条
法第九十二条第一項の規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第十六による申請書を、一の国税局の管轄区域を超える地域を地区とする酒類業組合等にあつては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあつては当該酒類業組合等の地区の所轄国税局長に提出しなければならない。
法第九十二条第一項の規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第十六による申請書を、一の国税局の管轄区域を超える地域を地区とする酒類業組合等にあつては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあつては当該酒類業組合等の地区の所轄国税局長に提出しなければならない。