(役員等の異動書類の提出) 第十五条の二 法第八十七条の二第二項第二号の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五の二による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗