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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十七条の二 (決算関係書類等の提出)

昭和二十八年法律第七号法律
(決算関係書類等の提出)

第八十七条の二

酒類業組合等は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録及び収支計算書(次項において「事業報告書等」という。)を財務大臣に提出しなければならない。

2酒類業組合等は、前項の規定により事業報告書等を財務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を併せて財務大臣に提出しなければならない。

  1. 組合員名簿又は会員名簿の記載事項に異動がある場合当該異動事項
  2. 役員の氏名、住所及び資格に異動がある場合当該異動事項

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