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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百九条 (決算関係書類の提出等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(決算関係書類の提出等に関する経過措置)

第百九条

酒類業組合法第八十七条の二の規定は、施行日以後終了する事業年度分から適用する。

2酒類業組合等の役員について、施行日前に沖縄酒造組合法第八十三条の規定に該当する事実があつた場合には、酒類業組合法第八十八条の規定に該当する事実があつたものとみなして、同条の規定を適用する。

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