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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百十条 (酒販組合に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(酒販組合に関する経過措置)

第百十条

沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第三条の酒販組合については、施行日から起算して五十年を経過する日までの間は、酒類業組合法第十四条第三項及び第九十条(同項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同項の要件を欠く酒販組合は、酒類業組合法第四十二条第五号の事業を行うことができない。

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