(解散命令) 第九十条 財務大臣は、酒類業組合等が左の各号の一に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。一第五条(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する要件を欠くに至つたとき。二第十四条、第七十九条第三項又は第八十条第四項の要件を欠くに至つたとき。三定款に定める事業以外の事業を行つた場合において、前条第一項の命令をなしたにもかかわらずこれに従わないとき。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗