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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十九条 (業務等の改善命令)

昭和二十八年法律第七号法律
(業務等の改善命令)

第八十九条

財務大臣は、酒類業組合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることができる。

2財務大臣は、酒類業組合等の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、酒類業組合等に対し、改善のための適切な措置を講ずべきことを勧告することができる。

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