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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十八条 (役員の解任命令)

昭和二十八年法律第七号法律
(役員の解任命令)

第八十八条

財務大臣は、酒類業組合等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

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