(監督)
第十三条
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央会に対し、保証事業等に関して監督上必要な命令をすることができる。
2酒類業組合法第八十八条の規定は、中央会の役員がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合について準用する。
財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、中央会に対し、保証事業等に関して監督上必要な命令をすることができる。
2酒類業組合法第八十八条の規定は、中央会の役員がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合について準用する。