(報告の徴取等) 第十四条 酒類業組合法第九十一条の規定は、保証事業等に関し、財務大臣が中央会に対して報告を求め、又は当該職員に質問させ、若しくは検査をさせる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗