条文くん法令検索 AIに質問する

清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十五条 (事業の廃止)

昭和四十五年法律第七十七号法律
(事業の廃止)

第十五条

保証事業等の廃止に伴う第十条の特別の会計に係る残余財産の帰属その他の措置については、別に法律で定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「清酒製造業等の安定に関する特別措置法第十五条(事業の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(報告の徴取等) 清酒製造業等の安定に関する特別措置法 目次 第十六条(権限の委任) →