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清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十条 (区分経理)

昭和四十五年法律第七十七号法律
(区分経理)

第十条

中央会は、保証事業等に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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