中央会は、保証事業等に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
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附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。