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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第十条 (区分経理)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号府省令
(区分経理)

第十条

中央会は、法第十条の特別の会計として、法第三条第一項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理、同項第二号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第三号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。

2中央会は、法第十条の特別の会計として、前項に規定するもののほか、法第三条第二項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第二号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。

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