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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第九条 (延滞金の免除)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号府省令
(延滞金の免除)

第九条

次の各号の一に該当するときは、中央会は、法第八条第二項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

  1. 延滞金の額が五百円未満であるとき。
  2. 第三条第一項第二号又は同条第二項第一号の納付金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。

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