(延滞金の免除) 第九条 次の各号の一に該当するときは、中央会は、法第八条第二項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。一延滞金の額が五百円未満であるとき。二法第三条第一項第二号又は同条第二項第一号の納付金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗