(延滞金の額の計算につき年当たりの割合の基礎となる日数) 第八条 法第八条第二項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗