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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第八条 (延滞金の額の計算につき年当たりの割合の基礎となる日数)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号府省令
(延滞金の額の計算につき年当たりの割合の基礎となる日数)

第八条

第八条第二項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

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