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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第七条 (公告の方法)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号府省令
(公告の方法)

第七条

第七条第四項(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び中央会の定款に定める公告の方法によつて行うものとする。

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