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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第十一条 (余裕金の運用)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号府省令
(余裕金の運用)

第十一条

中央会は、次の方法により、法第三条第一項及び第二項に掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用するものとする。

  1. 農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、銀行、信用金庫連合会又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会に対する預金
  2. 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券で政府が保証するもの又は金融機関が発行する債券の取得
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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