(解散の登記の申請) 第七十四条 第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。2第九十条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によつてする。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗