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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七十四条 (解散の登記の申請)

昭和二十八年法律第七号法律
(解散の登記の申請)

第七十四条

第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

2第九十条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によつてする。

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