条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七十三条 (一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)

昭和二十八年法律第七号法律
(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)

第七十三条

第二十四条の二第二項第二十六条の二第四項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、財務大臣は、酒類業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十三条(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条(変更の登記の申請) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第七十四条(解散の登記の申請) →