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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七十二条 (変更の登記の申請)

昭和二十八年法律第七号法律
(変更の登記の申請)

第七十二条

第六十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

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