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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七十二条 (変更の登記の申請)
昭和二十八年法律第七号
法律
(変更の登記の申請)
第七十二条
第六十条第二項各号
に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
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「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十二条(変更の登記の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第60条
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次
第七十三条(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続) →