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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第六十条 (設立の登記)

昭和二十八年法律第七号法律
(設立の登記)

第六十条

酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十条の規定による事務の引継ぎがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在場所
  5. 酒類業組合の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
  6. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  7. 公告の方法

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