(設立の登記)
第六十条
酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十条の規定による事務の引継ぎがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在場所
- 五酒類業組合の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 六代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 七公告の方法
酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十条の規定による事務の引継ぎがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。