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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十九条の二 (登記の期間)

昭和二十八年法律第七号法律
(登記の期間)

第五十九条の二

この法律の規定により登記を必要とする事項のうち財務大臣の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。

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