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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十九条 (登記)
昭和二十八年法律第七号
法律
(登記)
第五十九条
この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次
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