条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十九条 (登記)

昭和二十八年法律第七号法律
(登記)

第五十九条

この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十九条(登記)について教えてください」と聞く
← 第五十八条の二(裁判所の選任する清算人の報酬) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第五十九条の二(登記の期間) →