(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十八条の二
裁判所は、前条第一項において準用する会社法第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、酒類業組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
裁判所は、前条第一項において準用する会社法第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、酒類業組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。