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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第六十一条 (変更の登記)

昭和二十八年法律第七号法律
(変更の登記)

第六十一条

酒類業組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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