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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第六十二条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和二十八年法律第七号法律
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第六十二条

酒類業組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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