条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第六十三条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

昭和二十八年法律第七号法律
(職務執行停止の仮処分等の登記)

第六十三条

酒類業組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十三条(職務執行停止の仮処分等の登記)について教えてください」と聞く
← 第六十二条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第六十四条(解散の登記) →