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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第六十四条 (解散の登記)

昭和二十八年法律第七号法律
(解散の登記)

第六十四条

第五十三条(第二号及び第三号を除く。)の規定により酒類業組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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