条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第六十五条 (合併の登記)

昭和二十八年法律第七号法律
(合併の登記)

第六十五条

酒類業組合が合併をするときは、第五十四条第四項において準用する第十九条第一項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する酒類業組合については解散の登記をし、合併後存続する酒類業組合については変更の登記をし、合併により設立する酒類業組合については設立の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十五条(合併の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(解散の登記) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第六十六条(清算結了の登記) →