(清算結了の登記) 第六十六条 酒類業組合の清算が結了したときは、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗