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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第六十六条 (清算結了の登記)

昭和二十八年法律第七号法律
(清算結了の登記)

第六十六条

酒類業組合の清算が結了したときは、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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