条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百七条

平成十七年法律第八十六号法律

第五百七条

清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。

3清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第五百六条(基準株式数を定めた場合の処理) 会社法 目次 第五百八条 →