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金融商品取引法 第百条の四 (清算結了の登記)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(清算結了の登記)

第百条の四

金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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