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金融商品取引法 第百条の三 (解散登記の期間)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(解散登記の期間)

第百条の三

第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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