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金融商品取引法 第百条の二 (残余財産の分配)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(残余財産の分配)

第百条の二

金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。

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