条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百二条の三十六 (解散手続に関する規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(解散手続に関する規定の準用)

第百二条の三十六

第百条の二から第百条の十六まで及び第百条の十八から第百条の二十三までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第百条の三中「第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)」とあるのは「第百二条の三十五(第四号を除く。)」と、第百条の四第百条の六及び第百条の九中「第百条の十七第一項」とあるのは「第百二条の三十七第一項」と、第百条の五第二項中「第八十条第一項の免許の取消し」とあるのは「第百二条の十四の認可の取消し」と、第百条の六中「第百条の四」とあるのは「第百二条の三十六において準用する第百条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百二条の三十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百二条の三十六(解散手続に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二条の三十五(自主規制法人の解散事由) 金融商品取引法 目次 第百二条の三十七(会社法の準用) →