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金融商品取引法 第百条 (解散事由)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(解散事由)

第百条

金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 定款で定めた解散の事由の発生
  2. 総会の決議
  3. 合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)
  4. 会員の数が五以下となつたこと。
  5. 破産手続開始の決定
  6. 成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
  7. 内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。
  8. 第八十条第一項の免許の取消し又は失効

2金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。

2旧証券取引法第百五十条の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十条第一項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。

3施行日前に旧証券取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けたものとみなす。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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