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金融商品取引法 第九十九条 (役員の職務)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役員の職務)

第九十九条

理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。

2理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。

3監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十三条第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。

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