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金融商品取引法 第九十八条 (役員の選任等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(役員の選任等)

第九十八条

金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

2理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。

3理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。

4次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  2. 第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者

5役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

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施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十五の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十五の規定による処分とみなす。

2施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十六の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定による処分とみなす。

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