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金融商品取引所等に関する内閣府令 第四条 (免許申請書)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(免許申請書)

第四条

第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 取引所金融商品市場を開設する理由を記載した書面
  2. 登記事項証明書
  3. 創立総会の議事録
  4. 役員に関する次に掲げる書類
    1. 履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
    2. 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    3. 旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を、氏名に併せて法第八十一条第一項の免許申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第九十八条第四項第一号(免許を受けようとする者が株式会社である場合にあっては、法第百五条の二において準用する同号)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  5. 会員等の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面
  6. 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)
  7. 最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
  8. 金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
  9. 金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
  10. 取引所金融商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
  11. 十一
    その他法第八十二条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、金融商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設するため同条第一項の規定により免許申請書を提出する場合にあっては、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。

  1. 従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設することを決議した株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
  2. 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
  3. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)

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施行日前に証券取引所が開設する取引所有価証券市場において行われた取引に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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