(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
第三条
法、令第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
法、令第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。附則第八条において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所有価証券市場(旧証券取引法第二条第十七項に規定する取引所有価証券市場をいう。次条において同じ。)において行われた取引に関して会員等(旧証券取引法第八十二条第一項第三号に規定する会員等をいう。)に通知し、公表しなければならない事項については、第七十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令別紙様式第十三号は、平成二十五年一月一日以後に終了する期間に係る上場有価証券異動報告について適用し、同日前に終了する期間に係る上場有価証券異動報告については、なお従前の例による。