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金融商品取引所等に関する内閣府令 第二条 (訳文の添付)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(訳文の添付)

第二条

法(第五章、第五章の二若しくは法第百八十八条(金融商品取引所若しくはその会員等、自主規制法人、金融商品取引所持株会社又は外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第百十五条第二項第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

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(証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令等の廃止)

次に掲げる府令は、廃止する。

  1. 証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十六号)
  2. 証券先物取引等に関する内閣府令(昭和六十年大蔵省令第五十号)
  3. 外国証券取引所に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第二号)
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融商品取引所等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令別紙様式第五号は、平成二十五年四月一日以後に終了する期間に係る売買状況表について適用し、同日前に終了する期間に係る売買状況表については、なお従前の例による。

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