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金融商品取引所等に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(定義)

第一条

この府令において「有価証券」、「発行者」、「金融商品取引業者」、「金融商品会員制法人」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「金融商品取引所持株会社」、「取引参加者」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「証券金融会社」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、発行者、金融商品取引業者、金融商品会員制法人、金融商品取引所、取引所金融商品市場、金融商品取引所持株会社、取引参加者、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は証券金融会社をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
  2. 商品関連市場デリバティブ取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。
  3. 外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
  4. 登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
  5. 約定数値法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。
  6. 現実数値法第二条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。
  7. 商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。
  8. 役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。
  9. 登録金融機関業務法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。
  10. 上場株券等法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。
  11. 十一
    会員等法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。
  12. 十二
    自主規制業務法第八十四条第二項に規定する自主規制業務をいう。
  13. 十三
    金融商品等法第八十四条第二項第一号に規定する金融商品等をいう。
  14. 十四
    自主規制法人法第八十五条第一項に規定する自主規制法人をいう。
  15. 十五
    受託自主規制法人法第八十五条の二第一項第二号に規定する受託自主規制法人をいう。
  16. 十六
    組織変更法第百一条の二第一項に規定する組織変更をいう。
  17. 十七
    組織変更後株式会社金融商品取引所法第百一条の二第三項に規定する組織変更後株式会社金融商品取引所をいう。
  18. 十八
    委託金融商品取引所法第百二条の十九第一項に規定する委託金融商品取引所をいう。
  19. 十九
    対象議決権法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。
  20. 二十
    特定株式会社金融商品取引所法第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。
  21. 二十一
    吸収合併存続金融商品取引所法第百三十六条第二項に規定する吸収合併存続金融商品取引所をいう。
  22. 二十二
    新設合併設立金融商品取引所法第百三十六条第二項に規定する新設合併設立金融商品取引所をいう。
  23. 二十三
    新設合併消滅金融商品取引所法第百三十六条第二項に規定する新設合併消滅金融商品取引所をいう。
  24. 二十四
    吸収合併消滅会員金融商品取引所法第百三十七条第一号に規定する吸収合併消滅会員金融商品取引所をいう。
  25. 二十五
    吸収合併存続会員金融商品取引所法第百三十七条第一号に規定する吸収合併存続会員金融商品取引所をいう。
  26. 二十六
    新設合併消滅会員金融商品取引所法第百三十八条第一号に規定する新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。
  27. 二十七
    新設合併設立会員金融商品取引所法第百三十八条第二号に規定する新設合併設立会員金融商品取引所をいう。
  28. 二十八
    吸収合併存続株式会社金融商品取引所法第百三十九条第一号に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所をいう。
  29. 二十九
    新設合併設立株式会社金融商品取引所法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。
  30. 三十
    合併後金融商品取引所法第百四十条第二項に規定する合併後金融商品取引所をいう。
  31. 三十一
    商品取引参加者法第百五十一条に規定する商品取引参加者をいう。
  32. 三十二
    外国金融商品取引所参加者法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。
  33. 三十三
    外国市場取引法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国市場取引をいう。

3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 取次者法第百十九条第一項第二号に規定する取次者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた者)をいう。
  2. 委託者法第百十九条第一項第二号に規定する委託者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎを委託した者であって取次者でないもの)をいう。
  3. 申込者法第百十九条第一項第四号に規定する申込者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを申し込んだ者)をいう。
  4. 清算受託者会員等が有価証券等清算取次ぎを委託する者をいう。
  5. 清算会員等会員等が他の会員等に取引証拠金の預託を委託する場合の当該他の会員等をいう。
  6. 吸収合併対象財産法第百三十七条に規定する吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継する財産をいう。
  7. 吸収合併対価法第百三十七条に規定する吸収合併に際して吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。
  8. 純財産等会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金をいう。
  9. 支配取得法人が他の法人(当該法人と当該他の法人が共通支配下関係にある場合における当該他の法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の法人の事業に対する支配を得ることをいう。
  10. 共通支配下関係二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
  11. 十一
    吸収合併対価時価吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。
  12. 十二
    新設合併対象財産法第百三十八条に規定する新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継する財産をいう。
  13. 十三
    新設合併取得会員金融商品取引所新設合併消滅会員金融商品取引所のうち、法第百三十八条に規定する新設合併により支配取得をするものをいう。
  14. 十四
    新設合併対価法第百三十八条に規定する新設合併に際して新設合併設立会員金融商品取引所が新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。
  15. 十五
    新設合併対価時価新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。
  16. 十六
    非対価交付消滅会員金融商品取引所新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。
  17. 十七
    承継消滅会員金融商品取引所新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分である場合において、当該新設合併消滅会員金融商品取引所が承継消滅会員金融商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。
  18. 十八
    非承継消滅会員金融商品取引所承継消滅会員金融商品取引所及び非対価交付消滅会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十一条中金融商品取引所等に関する内閣府令第五十四条第二項第一号イの改正規定(同号イ(11)に係る部分(「(令第十九条の三の三第二号ハに規定する子会社をいう。)」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第六十条第二項の改正規定、同令第七十一条の改正規定(同条第一号ロに係る部分を除く。)、同令第七十三条第二項の改正規定、同令第百二十条第一項の改正規定(「第百六条の二十四ただし書」を「第百六条の二十四第一項ただし書」に改める部分を除く。)及び同令第百二十一条第一項の改正規定(「第百二十三条」を「第百二十三条第一項又は第二項」に改める部分に限る。)並びに第二十三条中証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第一条第一号イの改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十七」の下に「(同法第百九条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第二条(別紙様式第三号記載上の注意16及び別紙様式第四号記載上の注意16の改正規定に限る。)及び第十五条(別紙様式第十三号の改正規定に限る。)の規定は、同年七月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

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