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金融商品取引法 第八十五条の二 (認可申請書の提出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可申請書の提出)

第八十五条の二

前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 委託する自主規制法人(以下この章において「受託自主規制法人」という。)の名称
  3. 委託する自主規制業務の内容
  4. その他内閣府令で定める事項

2前項の認可申請書には、委託契約の内容を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3第八十一条第三項の規定は、第一項の認可の申請の場合について準用する。この場合において、「定款」とあるのは、「委託契約の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。

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