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金融商品取引法 第百五十三条の三 (委託契約等の変更)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(委託契約等の変更)

第百五十三条の三

第八十五条第一項の認可を受けた金融商品取引所は、第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があつたときも、同様とする。

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