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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十一条の二 (委託契約等の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(委託契約等の変更の届出)

第百十一条の二

法第百五十三条の三の規定により法第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項又は受託自主規制法人との間の委託契約の内容の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該変更の内容及び理由を記載した書類並びに第八条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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