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金融商品取引所等に関する内閣府令 第八条 (自主規制業務の委託に係る認可申請)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制業務の委託に係る認可申請)

第八条

法第八十五条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 委託をする費用の額の算出の方法
  2. 委託契約の終了の事由に関する事項
  3. 委託金融商品取引所及び受託自主規制法人による自主規制業務の分掌の方法並びにその他の委託金融商品取引所及び受託自主規制法人相互の関係に関する事項
  4. 自主規制業務を委託する理由

2法第八十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 受託自主規制法人が受けた法第百二条の十四の認可に関する書類の写し
  2. 自主規制業務に係る委託金融商品取引所及び受託自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類
  3. 自主規制業務に係る事業計画書
  4. その他法第八十五条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

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(処分等の効力)

この府令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。

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