(自主規制業務の委託に係る認可申請)
第八条
法第八十五条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一委託をする費用の額の算出の方法
- 二委託契約の終了の事由に関する事項
- 三委託金融商品取引所及び受託自主規制法人による自主規制業務の分掌の方法並びにその他の委託金融商品取引所及び受託自主規制法人相互の関係に関する事項
- 四自主規制業務を委託する理由
2法第八十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一受託自主規制法人が受けた法第百二条の十四の認可に関する書類の写し
- 二自主規制業務に係る委託金融商品取引所及び受託自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類
- 三自主規制業務に係る事業計画書
- 四その他法第八十五条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類