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金融商品取引所等に関する内閣府令 第七条の三 (金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置)

第七条の三

金融商品取引所は、法第八十五条第四項の規定により特定業務(同項に規定する特定業務をいう。以下この条及び第三十二条の二において同じ。)を委託する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該特定業務を的確、公正かつ効率的に実施することができると認められる者に委託するための措置
  2. 当該特定業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、当該特定業務以外の業務による利益を図るため、当該特定業務に関し、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為を行うことを防止するための措置
  3. 受託者が、当該特定業務に関して知り得た情報を、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為に利用することを防止するための措置
  4. 当該特定業務に係る発行者に対する受託者の独立性を確保するための措置
  5. 受託者における当該特定業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて報告を求め、実地調査をし、又はその他の手段により確認することにより、受託者が当該特定業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
  6. 金融商品取引所の自主規制業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要がある場合には、当該特定業務の委託の条件の変更、違約金の徴収、委託の終了その他の必要な措置を講ずるための措置

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