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金融商品取引所等に関する内閣府令 第七条の二 (特定業務)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(特定業務)

第七条の二

第八十五条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為に関する業務とする。

  1. 有価証券又はその発行者が上場又は上場廃止に関する基準又は要件に適合するかどうかの調査
  2. 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供が前条第四号の審査を行うための基準に適合するかどうかの調査
  3. 上場する有価証券の発行者に対する前条第四号の措置を行うための基準に適合するかどうかの調査及び当該措置の目的を達成させるために必要な措置

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