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金融商品取引所等に関する内閣府令 第七条 (自主規制業務)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(自主規制業務)

第七条

第八十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 会員等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)
  2. 会員等の資格の審査
  3. 会員等に対する処分その他の措置に関する業務
  4. 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供に関する審査及び上場する有価証券の発行者に対する処分その他の措置に関する業務
  5. 第八十四条第二項第一号及び第二号に掲げる業務並びに前各号に掲げるもの(以下「特定自主規制業務」という。)に関する業務規程その他の規則(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準を除く。)の作成、変更及び廃止
  6. 特定自主規制業務に関する定款の変更(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準に関する定款の変更を除く。)に係る総会又は株主総会の議案の概要の作成

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(法施行前における自主規制業務の開始に係る認可を受けるための準備行為)

施行日以後に自主規制法人を設立しようとする証券取引所、旧証券取引法第二条第十八項に規定する証券取引所持株会社、金融先物取引所又は旧金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所持株会社は、この府令の施行前においても、法第百二条の十五第二項及び第三十条第一項に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第百二条の十四の認可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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